「親、子、孫の三世代で住みたいけど、自宅をリフォームするにはお金がかかるし…」と悩んだことはありませんか?
東大和市で住宅をリフォームするのであれば、利用をおすすめしたい特例制度があります。
それは、『住宅の三世代同居改修工事に係る特例』です。
この制度は、三世代で住むことを目的に住宅のリフォームを行った場合、費用のうち、最大62.5万円が所得税額から控除されるというものです。
東大和市で住宅のリフォームを考えている方にとって、税制の優遇が受けられるのは非常に嬉しい制度ですね。
今回は『住宅の三世代同居改修工事に係る特例』についてご紹介します。
東大和市の住宅 三世代同居改修工事に係る特例
『住宅の三世代同居改修工事に係る特例』には「ローン型」と「投資型」の2種類があります。
1.ローン型
ローン型は、借入金で住宅の増改築を行った場合、5年間で最大62.5万円の所得税控除が受けられる制度です。
調理室、浴室、トイレ、玄関のいずれか、もしくは二ヵ所 以上の場所を工事した場合に対象となります。
借入金年末残高1,000万円以下で、増改築費用の2%、および増改築以外の費用の1%が5年間、所得税額から控除となります。
条件として、2016年4月1日から2019年6月30日までの間に居住していること、工事後の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住していること、合計所得金額が3,000万円以下で借入金は、償還期間5年以上とありますので、詳しくは東大和市のホームページなどからご確認ください。
2.投資型
投資型は、自己資金で住宅の増改築を行った場合に、工事費用相当額(上限250万)の10%を所得税から控除されるという制度です。
例えば、自己資金で250万円をかけて増改築を行ったとき、その年の所得税から25万円が控除されます。
調理室、浴室、トイレ、玄関のいずれのリフォームか、もしくは二ヵ所以上の場所を工事した場合が対象となります。
ローン型と同様、2016年4月1日から2019年6月30日までの間に居住していること、合計所得金額が3,000万円以下と条件がありますのでご確認ください。
なお、両方とも2019年6月末までの制度となっています。
東大和市の住宅 こんなときに利用したい特例制度
例えば、あなたが東大和市で住宅の購入を検討していると仮定します。
住宅購入の目的は、親、子、孫の三世代で暮らすことでしたが、候補として考えている物件の間取りが気に入っているものの、玄関が手狭であり、お風呂やトイレも年老いた親が使うには不便なものでした。
そのため、住宅購入後には、玄関、風呂場、トイレを改築したいと考えています。
こんなとき、この制度を利用することで、費用の一部が所得税控除という形で戻ってきます。
また、費用の負担軽減につながることから、お部屋の改築など、別の工事の費用にあてることも可能となります。
まとめ
『住宅の三世代同居改修工事に係る特例』は、三世代で暮らすことを目的としたリフォーム工事に対して、東大和市が推進している支援制度です。
制度の利用により、費用の一部が所得税控除のメリットを受けることができます。
とはいえ、この制度を利用できるのは2019年6月までなので、リフォームを考えているならば、早目の検討をおすすめします。
株式会社グレイスセブンでは、東大和市の一戸建て物件など多数扱っています。
建築・リフォームのご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。










