
賃貸物件で猫を飼うとき、猫が壁紙で爪とぎをしてしまわないか心配ですよね。
猫の爪とぎは本能ですので、しつけなどではやめさせることは難しいです。
今回こちらの記事では、賃貸物件をお探しで猫の飼育を検討されている方に、猫が爪とぎする原因と退去時の原状回復費用についてご説明します。
賃貸で猫を飼うときの壁紙問題:猫の爪とぎの原因は?
賃貸物件で猫を飼うとき、壁紙で爪とぎをしてしまうことが多いです。
猫が爪とぎをするのは、本能からくる習性です。
そのため無理にやめさせるのは、猫のストレスになってしまいます。
猫が爪とぎをする原因として、主に以下の4つがあります。
●爪が伸びてきてむずかゆい
●遊んでほしいときやご飯がほしいときの飼い主へのアピール
●ストレスがたまっている
●爪とぎに最適なものをみつけたから
このように猫が爪とぎをしてしまう原因はさまざまです。
まず1つ目に関しては、猫の爪切りをきちんとすることがポイントです。
猫の爪切りは室内で飼う場合は特に必要で、爪がのびっぱなしだと爪とぎだけでなく、カーテンなどにひっかかって事故や破損の原因になります。
爪切りがうまくできない場合は、動物病院でお願いすることも可能です。
2、3つ目に関してはしっかり猫の面倒を見るのが一番ですが、爪とぎができないことでもストレスはたまります。
4つ目の原因ともリンクしますが「猫は爪とぎをするもの」ととらえて、爪とぎをしやすい環境を整えてあげることが重要です。
壁紙を守るための、貼るタイプの爪とぎシートや爪とぎボードも販売されているので、うまく利用してみるのもおすすめです。
「爪とぎをさせない」のは難しいので、なるべく壁紙以外の場所で爪とぎをするように誘導できればよいですね。
賃貸で猫を飼うときの壁紙問題:原状回復の費用は?
一般的に賃貸物件には退去時に原状回復の義務があり、生活していくうえで自然につく軽微な傷以外は原状回復が求められます。
猫の爪とぎで壁紙に傷がついてしまった場合は、もちろん原状回復が求められます。
賃貸物件では原状回復にかかる費用は、あらかじめ敷金として多めに預けているので、そこから支払われるのが一般的です。
<壁紙の張り替え費用>
6畳~8畳の部屋で5万円前後
9畳~10畳の部屋で7万円程度
そのため、基本的には敷金でカバーできる範囲でしょう。
また爪とぎの傷はなくても、猫の匂いが染みついている場合も壁紙の張り替えが必要になります。
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まとめ
猫の爪とぎは習性ですので爪とぎをさせないのではなく、爪とぎが存分にできる環境を作ってあげるのが大切です。
爪とぎで壁紙の張り替えが必要になった場合は敷金の範囲内でカバーできることが多いですが、ご紹介した費用相場を把握しておくと安心ですね。
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