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不動産購入時に必要な印紙税とは?その金額や未納の場合の罰則を解説

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不動産購入時に必要な印紙税とは?その金額や未納の場合の罰則を解説

不動産購入時に必要な印紙税とは?その金額や未納の場合の罰則を解説

不動産の購入時には登記費用や手数料などの費用がかかりますが、それ以外に税金も納める必要があります。
その税金の1つが売買契約書を取り交わすときに納付される印紙税と呼ばれるものです。
ではその印紙税とはどういったものなのか、いくら支払えば良いのか、また貼らない場合の罰則について解説していきます。

不動産購入時に必要な印紙税とは

不動産の購入時にはさまざまな費用が必要ですが、印紙税もその1つで、この印紙税とは課税文書に課せられる税金を言います。
印紙とは収入印紙を指し、これは国が発行する税金の証票で、課税文書は不動産売買契約書や約束手形など20種類あります。
納め方は簡単で、収入印紙を購入して課税文書に貼り付ければ、それで納税がおこなわれたと証明されるのです。
入手方法としては、コンビニエンスストアや郵便局、また法務局などがありますが、不動産会社が用意してくれている場合も多いです。

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不動産購入時に必要な印紙税の金額はいくらか

不動産の売買契約書は課税文書であり、1万円を超える取引には収入印紙を貼りますが、その税額がいくらかなのかは売却価格に応じた本則税率に基づきます。
たとえば、100万円を超え500万円以下のもので2,000円、1千万円を超え5千万円以下のもので2万円、1億円を超えると100万円以上が本則税率です。
しかし、軽減税率が適用される場合、100万円を超え500万円以下のものは1,000円、1千万円を超え5千万円以下のものは1万円、1億円を超えると60万円以上となります。
ただ税額が高いと市場が冷え込むため、令和6年3月31日までに作成された不動産売買契約書であれば、軽減措置がとられていて負担が軽減されています。
逆に印紙税が不要なケースもあり、それが5万円未満の領収書や金額が1万円未満の契約書、またPDF発行による領収書などにも必要ありません。

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不動産購入時の契約書に印紙を貼らない場合の罰則

売買契約書に収入印紙を貼らない場合、契約そのものは有効ですが、税金が未納の扱いとなり高額な過怠税が課せられます。
また貼り忘れた場合も罰則があり、こちらも過怠税の支払いが求められ、それが故意によるものと判断されると懲役刑となる可能性もあり、貼り忘れのないようにしてください。
そして印紙を間違えて貼った場合は、そのケースによっては還付の対象となりますが、還付までには相応の日数を要します。

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まとめ

収入印紙とは不動産の売買契約書などの課税文書に貼られるもので、印紙税として納税をおこなったその証明です。
1万円を超える取引が課税対象となりますが、現在は期間限定で軽減措置がとられています。
また貼らない場合、貼り忘れた場合には厳しい罰則が設けられているため、必ず貼るようにしてください。
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