新築の一戸建てや建売住宅を購入すると、さまざまな手続きや諸費用が発生します。
不動産登記もそのひとつであり、事前にその内容や費用を確認しておくと、いざ手続きが必要になったときに焦らず対応が可能です。
そこで今回は、新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類にくわえ、費用相場もご紹介します。
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新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類とは?
新築一戸建てを購入すると、おもに6つの登記が必要です。
まず1つ目は、建物表題登記と呼ばれる登記で、建物の所在や構造などについて、建設完了から1か月のうちに登記をおこなう義務が発生します。
1ヶ月を経過しても登記はできますが、法的には「申請すべき義務がある者がその申請を怠った場合、10万円以下の罰金が課せられる」と規定されているため、ご留意ください。
2つ目は所有権保存登記で、新築一戸建てとその土地の保有者の、権利を保全するための登記です。
3つ目の抵当権設定登記は、住宅ローンを利用する場合に必要な不動産を、担保として設定するための手続きです。
建売住宅を購入した場合に必要となるのが、4つ目の所有権移転登記であり、売り手の業者で保有権保存登記されているケースでは、それを購入者に移転するための登記をおこないます。
新築一戸建てを建てる土地が田んぼや畑であるケースでは、農地転用の手続きが必要です。
その後に、5つ目の地目変更登記で宅地へ地目変更をおこないましょう。
地目が変更された場合、変更日から1ヶ月以内に申請しないと、10万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、ご注意ください。
古屋付きの土地を購入し、古家を解体してから新築一戸建てを建てるケースでは、古家の解体完了から1か月のうちに建物滅失登記をおこなう義務があります。
この手続きを怠ると、10万円以下の罰金が課せられる可能性があるため、ご注意ください。
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新築一戸建ての購入時に必要な登記にかかる費用とは?
新築一戸建ての購入時に各種登記をおこなうには、登録免許税と呼ばれる費用が発生します。
保有者の権利を保全するための所有権保存登記には、自治体が決定する固定資産税評価額の0.4%(軽減税率0.15%)が登録免許税として必要です。
所有権移転登記(土地)の登録免許税は固定資産税評価額の2.0%(軽減税率1.5%)、所有権移転登記(建物)は固定資産税評価額の2.0%(軽減税率0.3%)です。
抵当権設定登記には、住宅ローン借り入れ金額の4.0%(軽減税率1.0%)の費用が、登録免許税として必要となります。
また、煩雑な登記の手続きを専門家に依頼する場合には、登記免許税以外にも専門家に支払う報酬が発生するため注意しましょう。
なお、建物表題登記については、登録免許税がかかりません。
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まとめ
新築の一戸建てや建売住宅を購入すると、不動産の登記状況や住宅ローンの有無などによって、いくつかの登記をおこなう必要があります。
それぞれに登録免許税と呼ばれる費用や、専門家に依頼する場合は報酬も発生するため、事前に必要な登記やその費用を確認しておくと安心です。
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