住宅ローンが残っている不動産を貸したいと考えている方は少なくありません。
しかし、具体的な条件は何か、どのような手続きが必要かわからない方がほとんどでしょう。
今回は、住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできるのか、切り替え手続きや注意点を解説します。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできる?
結論からいうと、ローン返済中の不動産を貸すことは原則として認められていません。
そのまま賃貸物件として貸し出してしまうと契約違反となり、残債を一括請求されます。
住宅ローンは契約者が居住するための不動産を購入する際に使用されるので、賃貸物件など投資用として融資を受けるのは不可能です。
返済途中で家を貸したいなら、住宅ローンの切り替え手続きを済ませる必要があります。
ただ、条件次第ではローンの切り替え作業をせずに賃貸利用ができるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
ローンが残っている状態でも賃貸利用が認められるケースは、転勤などが原因の場合や貸し出す部分が50%未満の場合です。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すための切り替え手続きとは
ローン返済中の不動産を貸すための手続きは、契約している金融機関によって異なります。
民間の金融機関が提供しているローンを利用しているなら、アパートローンなどの賃貸物件用ローンに切り替えが必要です。
住宅金融支援機構の商品を契約している場合は、民間の金融機関へ切り替えなければなりません。
注意点として挙げられるのは、民間の住宅ローンは金利が高い傾向にあることです。
返済負担が大きくなる可能性があるため、資金計画はしっかり立てておくことが大切です。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すときの注意点
事業用のローンは住宅ローンより金利が高いため、家賃収入と返済負担額のバランスを考えなければ赤字になってしまう可能性もあります。
ローンの借り換えには、事務手数料や印紙税も発生するので、資金は余裕を持って準備しておきましょう。
また、住宅ローン控除が適用されないことも注意点です。
税負担が大きくなるため、収益性が低い場合は損をしてしまう恐れがあります。
その他、空室リスクに備えた対策も必要です。
たとえ空室でもローンの返済や管理費・修繕積立金などのコストはかかってくるため、家計を圧迫する可能性も出てきます。
空室対策が難しい場合は、管理会社に委託するのがおすすめです。
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まとめ
原則として、住宅ローンが残っている状態では不動産を貸し出すことはできません。
賃貸利用するためには、ローンの切り替え手続きが必要です。
ただ、事業用のローンは金利が高く、住宅ローン控除も適用されないため、負担額が大きくなる可能性があります。
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